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岩崎 孝太郎
文の風東京法律事務所
2025/11/15
対象者と第2対象者が宿泊を伴い長時間二人きりでいる様子が追尾記録されている場合、友人関係を超えた関係と評価でき、裁判所が不貞行為を認定する可能性は極めて高いと判断してよいでしょうか?
ラブホテルへの出入りが決定的に確認され、双方の車両の写真やその他の接触も撮影されている場合、不貞行為の立証に必要十分な証拠が揃っていると評価してよいでしょうか?
2025/11/13
子どもがいるとはいえ、ほぼ同居状態で宿泊している場合、証拠として十分(硬いケース)と評価できるでしょうか?
同居生活中で子どもがいるにもかかわらず宿泊を伴う接触があり、さらに対象者が離婚調停を申立てて家を出ている場合、離婚成立前から別の男性との新しい生活を企画していることを合理的に推認できると評価してよいでしょうか?
2025/11/09
ラブホテルへの出入りに加え、第2対象者宅への宿泊を伴う出入りや継続的な二人だけの接触が複数確認されている場合、本件の証拠は不貞関係の立証として十分と評価できるでしょうか?
2025/11/07
対象者および第2対象者が、子供を伴ったうえで第2対象者宅に宿泊し、対象者宅への出入りもある場合、依頼者の承諾なしにこのような行為が行われていることから、不貞行為の存在を合理的に推認できると評価してよいでしょうか?
2025/11/05
デートの様子やラブホテルへの出入りが明確に撮影され、人物や車両の同定もできている場合、不貞行為の証拠としてどの程度「確実性」があると評価されますか?
2025/10/24
ラブホテルへの出入りが複数回確認されている場合、他の補強証拠がなくても不貞の立証として十分と評価できるのでしょうか?
2025/10/08
本件の証拠の強度について、どのように評価されますか?
2025/08/29
初回調査の証拠だけでは不十分に思えますが、追加調査を踏まえると不貞行為の成立可能性はどう評価できますか。
2025/08/07
対2および対3について、それぞれホテルへの出入りが確認されている場合、不貞行為の立証証拠として十分と評価できますか。
2025/07/28
対象者と第2対象者の関係が恋人未満のように見える場合でも、旅館での外泊事実があれば、不貞行為として裁判で認定される可能性は高いでしょうか。
妻帯者がラブホテルに出入りしていた場合、不貞行為の証拠として認められるのでしょうか。
2025/07/19
対象者と対象者2の交流は業務上の範囲を超えており、不貞関係の証拠として十分と評価できますか。
対象者のラブホテル出入りや密会の記録は、業務上の必要性がなく、不貞の証拠として十分でしょうか。
2025/07/15
複数回の宿泊や長時間の二人行動は、同僚の範囲を超えた不貞行為と認定できるでしょうか。
2025/07/12
ラブホテル出入り記録や深夜までの行動は、不貞立証として十分でしょうか。
2025/07/07
ラブホテル出入りの記録や車両ナンバー確認、加えて密会行動から、本件の不貞立証は十分でしょうか。
2025/06/20
複数回の自宅宿泊やデート行動は、不貞行為の推認として裁判上十分でしょうか。